審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
情報通信審議会令
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平成十二年政令第二百七十一号
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第四条 # 会長
@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年政令第二百三十号による改正
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。