情報通信審議会令

# 平成十二年政令第二百七十一号 #

第四条 # 会長

@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第二百三十号による改正

1項

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。