作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
#
平成十四年法律第百五十一号
#
略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第九条 # 電磁的記録による作成等
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令 その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。
作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。