この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
#
平成十四年法律第百五十一号
#
略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
附 則
平成一一年八月一八日法律第一三三号
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時51分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
一~三
号
略
四
号
附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五
号
附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日 又は第三号に定める日のいずれか遅い日