この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
附 則
平成一六年五月二六日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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