この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
附 則
平成一六年六月九日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
第三条 並びに附則第五条、第十六条 及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日