法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第一章の二 基本指針及び予防計画
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置を その内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設 若しくは居宅 若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者 及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数
法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項を その内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数
新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 若しくは新感染症の所見がある者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体 又は当該感染症の病原体の検査の実施能力 及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関)をいう。)における検査機器の数
法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置を その内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数
法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員 及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数
法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標 その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。
法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市 又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。
法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メール その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法 その他適切な方法により行うものとする。
法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。