厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から 令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第三十一条の五十二 # 手数料の免除に関する手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号