法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第十二条第二項(同条第四項、第九項 及び第十項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
法第十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問 又は必要な調査の結果 及び同条第十三項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
法第四十四条の三の六 及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報
前各号に掲げる情報のほか、法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報