法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第五十六条の四十に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の患者等(法第十二条第一項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師 その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第三十一条の四十二 # 法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号