感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の四十八 # 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 号
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
匿名感染症関連情報を取り扱う者の権限 及び責務 並びに業務を明確にすること。
匿名感染症関連情報に係る管理簿を整備すること。
匿名感染症関連情報の適正管理に関する規程の策定 及び実施 並びに その運用の評価 及び改善を行うこと。
匿名感染症関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二 号
次に掲げる人的な安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1)

第三十一条の四十五第一号に該当する者

(2)
暴力団員等
(3)
匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
匿名感染症関連情報を取り扱う者に対する必要な教育 及び訓練を行うこと。
三 号
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
匿名感染症関連情報を取り扱う区域を特定すること。
匿名感染症関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理 及び制限をするための措置を講ずること。
匿名感染症関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
匿名感染症関連情報を削除し、又は匿名感染症関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 号
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
匿名感染症関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名感染症関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

匿名感染症関連情報の漏えい、滅失 又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五 号

次に掲げるその他の安全管理に関する措置

匿名感染症関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

匿名感染症関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名感染症関連情報を取り扱うことを禁止すること。