法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
号
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
二
号
匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ
個人 及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
三
号
匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ 及びニに掲げる要件に該当すること。
疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
四
号
匿名感染症関連情報を疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ 及びニに掲げる要件に該当すること。
保健医療の経済性、効率性 及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
五
号
匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性 及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ 及びニに掲げる要件に該当すること。
国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ 及びニに掲げる要件に該当すること。