感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の四十四 # 匿名感染症関連情報の提供に係る手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。

一 号

提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局 又は機関の名称、所在地 及び連絡先
二 号

提供申出者が法人等(法人 その他の団体で代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

イ

当該法人等の名称、住所 及び法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)

ロ
当該法人等の代表者 又は管理人の氏名、職名 及び連絡先
三 号
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日 及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名 及び連絡先
四 号

提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

五 号
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日 及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名 及び連絡先
六 号
当該匿名感染症関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名 及び連絡先
七 号
当該匿名感染症関連情報の抽出対象期間、種類 及び抽出条件 その他の当該匿名感染症関連情報を特定するために必要な事項
八 号

当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法

九 号
当該匿名感染症関連情報の利用目的
十 号

当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨 及びその判断の根拠となる情報

十一 号

当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が第三十一条の四十八第二号イ(1)から (3)までに掲げる者に該当しない旨

十二 号

前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

イ

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学 その他の研究機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上 及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)

提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が第三十一条の四十六第一項に規定する業務に資する目的である旨

ロ
当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容 及び実施期間
ハ
当該匿名感染症関連情報を利用する手法 及び期間 並びに当該匿名感染症関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人 及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ

第三十一条の四十八に規定する措置として講ずる内容

ト
当該匿名感染症関連情報の提供を受ける方法 及び年月日
チ

イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2項

提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

一 号

提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日 及び住所と同一の氏名、生年月日 及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療 又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合 又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なもの その他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

二 号
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項

提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。

高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報 及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報 及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報を除く。)

同表の下欄に掲げる提供の申出

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名感染症関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6項

前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名感染症関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7項

提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。