法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
輸出国の政府機関の名称 及び所在地
輸出国の政府機関の担当職員の官職 及び氏名
発行年月日
発行番号
荷送人 及び荷受人の氏名 及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)
輸入しようとする届出動物等の種類 及び数量
輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日 及び搭載船舶名 又は搭載航空機名
齧歯目に属する動物 又はその死体(別表第一の第一項の第一欄 及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設 及び保管施設の名称 及び所在地
齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称 及び所在地