令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、
第二十一条 及び第二十二条中
「都道府県知事」とあるのは、
「中核市の市長」と
読み替えるものとする。
令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、
第二十一条 及び第二十二条中
「都道府県知事」とあるのは、
「中核市の市長」と
読み替えるものとする。