法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項 及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限
法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限
法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者 及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者 及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者 及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者 及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)