感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十二条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一 号

法第四十三条第一項法第四十四条の三の二第二項 及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限

二 号

法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限

三 号

法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限

四 号

法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者 及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る

五 号

法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者 及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る

六 号

法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者 及び四種病原体等所持者に係るものに限る

七 号

法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者 及び四種病原体等所持者に係るものに限る