法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十七条の七 # 結核回復者の範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号