感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十七条の五 # 健康診断の通報又は報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断 及び法第五十三条の四の規定によって診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報 又は報告しなければならない。

一 号

事業者の行う事業、学校 若しくは施設の所在地 及び名称 又は市町村 若しくは都道府県の名称

二 号

実施の年月

三 号

方法別の受診者数

四 号

発見された結核患者 及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

2項

健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報 又は報告しなければならない。

3項

第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項 及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。