感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十七条の十一 # 医師の指示事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。

一 号

結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。

二 号

結核を感染させるおそれがある患者のつば 及びたんは、布片 又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。

三 号

結核を感染させるおそれがある患者は、せき 又はくしゃみをするときは、布片 又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。