法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。
一
号
法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置
次のイからハまでに掲げる基準
イ
ロ
ハ
二
号
当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
法第三十六条の二第一項の規定による通知 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。
法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うこと その他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。
法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置
次のイ 及びロに掲げる基準
イ
ロ
当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
法第三十六条の二第一項の規定による通知 又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。