法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第十九条の十一 # 法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号