法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第十九条の十二 # 法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号