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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下 この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。