@ 施行期日 1項 この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下 この項 及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定 及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。