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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 :
感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成一九年三月二七日厚生労働省令第三一号
分類
府令・省令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分
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厚生
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
附 則 - 平成一九年三月二七日厚生労働省令第三一号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。