感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

附 則

平成一九年五月二日厚生労働省令第八二号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 教育訓練に係る経過措置

1項
感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第五十六条の三第二項の指定 又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に管理区域に立ち入ったことのある者に対する第一条による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条の二十四第一項第一号の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前 及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。
2項
新感染症法第五十六条の三第二項の指定 又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理 又はこれに付随する業務を行っている者に対する新規則第三十一条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同号中「取扱等業務を開始する前 及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。

# 第三条 @ 特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置

1項
二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号 並びに第五号ハ 及びヘ(第三十一条の三十五第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項
新規則第三十一条の二十九第一項第二号 並びに第五号イ、ハ 及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項
新規則第三十一条の三十第一項第二号 並びに第五号イ、ハ、ホ 及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。