@
施行期日
1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。ただし、第四条第一項、第五条 及び第八条の改正規定、第七条の次に一条を加える規定 並びに第九条、第九条の三 及び第二十条第二項第二号の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
@
経過措置
2項
届出動物等のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条第一項の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。