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施行期日
1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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医師の届出に関する経過措置
2項
この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症 又は麻しんと診断された患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
3項
この省令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。