この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 伝染病予防法施行規則等の廃止
次に掲げる省令は、廃止する。
一
号
伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
二
号
性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
三
号
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
四
号
腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)
# 第三条 @ 新型コロナウイルス感染症の患者等の届出の特例
第七条第一項ただし書(同項第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項第一号の指定届出機関(次項において「指定届出機関」という。)に係る新型コロナウイルス感染症の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合は、当分の間、法第十四条第二項の届出をすることを要しない。ただし、都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合は、この限りでない。
前項ただし書の規定の適用を受けた指定届出機関が 法第十四条第二項の届出を行う場合においては、当分の間、第七条第二項の規定は、適用しない。