支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第三十六条の三十一 # 利益及び損失の処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。