この法律に基づく支払基金の処分 又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
この法律に基づく支払基金の処分 又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。