感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の三十二 # 借入金及び債券

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金 若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2項

前項の規定による長期借入金 及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

3項

第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5項

支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6項

第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項

支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。

9項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

10項

第一項第二項 及び第五項から前項までに定めるもののほか第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。