厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書 又は第八項の認可をしようとするとき。
前条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。