感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の五 # 医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等 又は地域医療支援病院 若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項

二 号
当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項
2項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療措置協定を締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項について報告を求めることができる。

3項

医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、第一項各号に掲げる事項 又は前項に規定する事項を報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項 及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

5項

第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者 及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。

6項

第三項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき者 及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。

7項

第三項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前二項に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。

8項

厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項第四十四条の四の二第四項 及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受けた第一項各号に掲げる事項 又は第二項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言 又は援助をすることができる。

9項

厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言 若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。