都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
一
号
二
号
第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置