感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の四 # 都道府県知事の指示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

二 号
当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
2項

都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

二 号
当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
3項

都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等 又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。