都道府県知事は、第二十六条の三第一項 若しくは第三項、第二十六条の四第一項 若しくは第三項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第二十八条第一項 若しくは第二項、第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨 及びその理由 その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。