厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第九条 # 基本指針
基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者 又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
第四十四条の五第一項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一項 若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整 又は第五十一条の五第一項、第六十三条の二 若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
緊急時における感染症の発生の予防 及びまん延の防止、病原体等の検査の実施 並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体 及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、前項第五号、第六号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号 及び第十八号に掲げる事項(以下この項において「特定事項」という。)については少なくとも三年ごとに、特定事項以外の前項各号に掲げる事項については少なくとも六年ごとに、それぞれ再検討を加え、必要があると認めるときは、基本指針を変更するものとする。
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。