都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所について、当該患者 若しくはその保護者 又はその場所の管理をする者 若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第二十七条 # 感染症の病原体に汚染された場所の消毒
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所 又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所 又はあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる。