都道府県知事は、第四十四条の十一第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項 若しくは第四項、第四十七条 若しくは第四十八条第一項 若しくは第四項に規定する措置 又は第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条から第三十三条まで 若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、当該措置の内容 及び当該措置を実施する時期 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十一条 # 厚生労働大臣の技術的指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、第四十四条の十一から第四十八条まで 及び第五十条第一項に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導 及び助言をしなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導 及び助言をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
前三項の規定は、市町村長が第五十条第十項の規定により第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。