厚生労働大臣 又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送 若しくは保管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項 及び第二項から第七項まで(これらの規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十八第一項 並びに第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送 若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十三条の二十三 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。