感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二十七 # 運搬の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路 その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4項

第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者 及び二種滅菌譲渡義務者 並びにこれらの者から運搬を委託された者 並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。

5項

警察官は、自動車 又は軽車両により運搬される一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車 又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、第一項第二項 及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更 その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

6項

前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項

運搬証明書の書換え、再交付 及び不要となった場合における返納 並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示 並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付 及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。