感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二十二 # 滅菌等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌 若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。

一 号

特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等 若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 又は第五十六条の三第二項の指定 若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定 若しくは許可の効力を停止された場合

二 号

病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等 又は二種病原体等を所持することとなった場合

2項

前項の規定により一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定 又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。