感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二十 # 病原体等取扱主任者の責務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

特定一種病原体等の保管、使用 及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3項

特定一種病原体等所持者 及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。