感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の八 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると 認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。

一 号

所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。

二 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであること その他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。