感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十六条の二 # 協力の要請等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数 その他感染症の発生 及びまん延の状況 並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者 又は病原体等の検査 その他の感染症に関する検査を行う民間事業者 その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。

2項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。

3項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。