第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第四十九条の二 # 都道府県知事に対する苦情の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正