厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨 及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断 及び治療 並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置 その他の当該新感染症の発生の予防 又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により逐次公表しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第四十四条の十 # 新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。