この法律に規定するもののほか、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請求 並びに支払 及びその事務の委託の手続 その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第四十四条 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正