政府は、令和五年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二千億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
#
令和五年法律第六十九号
#
第二章 財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
最終編集日 :
2024年 05月15日 17時59分
前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
政府は、令和五年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、一兆二千四億三千三百四万三千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。