第六十三条の規定は、離縁 又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第七十三条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。