戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第六十三条の規定は、離縁 又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2項

第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。