戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書 若しくは第四項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。